■「文化政策研究」著作権規程

 

(目的)

第1条  本規程は、日本文化政策学会が発行する学会誌『文化政策研究』に掲載される著作物の取り扱いに関する基本事項を定める。

 

(定義)
第2条  本規程の以下の各号で用いる用語の定義は以下の通りとする。
(1)著作物  思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。『文化政策研究』に投稿された論文、研究ノート、事例研究、政策評論のほか、寄稿された特集記事等はすべてが著作物に該当する。
(2)著作者  著作物を創作する者をいう(著作権法2条1項2号)。著作者は著作者人格権(同18条~同20条)および著作権(同21条~同28条)を有する。
(3)著作権  著作権法第21条から28条までに規定される権利をいう。著作権には、具体的には、複製権(同21条)、上映権(同22条の2)、公衆送信権(同23条)、譲渡権(同26条の2)、翻訳権(同27条)、翻案権(同27条)などが含まれる。著作者人格権である公表権(同18条)、氏名表示権(同19条)および同一性保持権(同20条)は、本規程における著作権には含まれない。

 

(著作権の帰属)
第3条 『文化政策研究』に掲載されることとなった著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、原則として日本文化政策学会に帰属する。
 2  『文化政策研究』に掲載されることとなった著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、『文化政策研究』への掲載が決定した時点で、著作者から本学会に譲渡されたものとする。

 

(著作者人格権の不行使)
第4条  本学会が第三者に対して著作物の利用を許諾したとき、著作者は以下の場合については、著作者人格権を行使しないものとする。
(1)  翻訳及びこれに伴う改変
(2) 出版物の配付および保存の方法の変更に伴う改変
(3) 概要または一部のみを抽出して利用することに伴う改変

 

(著作者による著作物の利用)
第5条  著作者は、学術目的である場合に限り、本学会の許諾を得ることなく、自らの著作物の全部または一部を利用することができる。ただし、公衆送信を伴うものについては、当該著作物が掲載された『文化政策研究』の発行日より2年が経過した後にのみ認めるものとする。
  2  前項の規定の範囲を超えて自らの著作物を利用する必要がある場合には、著作者は書面にて本学会に申し出るものとする。また、この場合に著作物の利用により生じる収入については、著作者に帰属するものとし、本学会はこれを請求しない。

 

(著作者による著作物の改変)
第6条  『文化政策研究』に掲載された著作物に、学術的観点や倫理的観点などから修正の必要が生じた場合、著作者は翻案権を行使し、その著作物を改変することができるものとし、この場合に著作者は本学会及び本学会が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。

 

(著作者の責務)
第7条  著作者は、『文化政策研究』に掲載された著作物について、次の各項の責務を負うものとする。
(1)  著作者は、著作物が第三者の権利を侵害していないこと、共同著作物である場合には投稿または寄稿を行うにあたり、他の著作者全員の同意を取得していることを保証しなければならない。
(2) 著作者は、本学会以外の第三者に著作権の譲渡または著作物の利用許諾をしてはならない。
(3) 著作物に関して紛争が発生した場合には、著作者は本学会と協力してその対応に当たらなければならない。

 

(譲渡契約の取り消し)
第8条  以下の場合、譲渡契約は取り消され、本学会は著作権を著作者に返還するものとする。
(1)  その理由と時期を問わず、『文化政策研究』への掲載が取り消された場合。
(2) 本学会が解散した場合。ただし、本学会の事業を引き継ぐ団体がある場合は、当該団体に本学会の保有する著作権を引き継ぐものとする。

 

(予稿集等の著作権)
第9条  本学会が年次研究大会に際し発行する予稿集に掲載された予稿の著作権については、本規程に準ずるものとする。

 

(改廃)
第10条  本規程の改廃は、理事会の審議を経て、総会において行う。

 

附則    この規程は2024年3⽉17⽇から施⾏する。